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栄養士法施行令 第十三条 (指定養成施設の名称等の変更の届出)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(指定養成施設の名称等の変更の届出)

第十三条

指定養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、一月以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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