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管理栄養士学校指定規則
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管理栄養士学校指定規則 第五条 (変更の届出)
昭和四十一年文部省・厚生省令第二号
府省令
(変更の届出)
第五条
指定を受けた学校の設置者に係る令
第十三条
の主務省令で定める事項は、
第三条第一項第一号
又は第二号に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
栄養士法施行令 第13条
第3条
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管理栄養士学校指定規則 目次
第六条(報告の請求) →