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管理栄養士学校指定規則 第五条 (変更の届出)

昭和四十一年文部省・厚生省令第二号府省令
(変更の届出)

第五条

指定を受けた学校の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。

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