条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
管理栄養士学校指定規則
› 第六条
管理栄養士学校指定規則 第六条 (報告の請求)
昭和四十一年文部省・厚生省令第二号
府省令
(報告の請求)
第六条
主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、
第三条第一項各号
に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「管理栄養士学校指定規則第六条(報告の請求)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
この条文を参照している条文
第7条
← 第五条(変更の届出)
管理栄養士学校指定規則 目次
第七条(権限の委任) →