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管理栄養士学校指定規則 第六条 (報告の請求)

昭和四十一年文部省・厚生省令第二号府省令
(報告の請求)

第六条

主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。

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