条文くん法令検索 AIに質問する

管理栄養士学校指定規則 第三条 (指定申請手続)

昭和四十一年文部省・厚生省令第二号府省令
(指定申請手続)

第三条

指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

  1. 学校の名称及び所在地
  2. 設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 指定を受けようとする年度
  4. 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
  5. 修業年限及び教育課程
  6. 教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別
  7. 校舎の各室の用途、構造及び面積
  8. 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
  9. 臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 寄附行為又は設置に関する条例
  2. 教員の履歴書
  3. 校舎の配置図及び平面図

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「管理栄養士学校指定規則第三条(指定申請手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(指定の基準) 管理栄養士学校指定規則 目次 第四条(内容変更の承認) →