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栄養士法施行令 第十二条 (届出事項)
昭和二十八年政令第二百三十一号
政令
(届出事項)
第十二条
指定養成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
一
前年度卒業者の員数
二
学生又は生徒の現在員数
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この条文を参照している条文
栄養士法施行規則 第20条の2
第9条
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