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栄養士法施行令 第十四条 (廃止等の届出)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(廃止等の届出)

第十四条

指定養成施設の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、主務大臣に届け出なければならない。

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