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栄養士法施行規則 第十条 (管理栄養士養成施設の指定申請手続)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)

第十条

第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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