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栄養士法施行規則 第十一条 (管理栄養士養成施設の指定の基準)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(管理栄養士養成施設の指定の基準)

第十一条

第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。

  1. 教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
  2. 別表第四に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第四に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号、第四号、第六号及び第七号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第五に定める数以上であり、並びにそのうち別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は十人以上であること。
  3. 別表第四専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
  4. 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
  5. 専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第四専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
  6. 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。
  7. 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
  8. 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
  9. 前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
  10. 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
  11. 十一
    施設の配置及び構造は、第九号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
  12. 十二
    別表第六の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
  13. 十三
    別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。
  14. 十四
    当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。

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