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栄養士法施行令 第十条 (管理栄養士養成施設の指定の基準)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(管理栄養士養成施設の指定の基準)

第十条

法第五条の三第四号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。

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