条文くん法令検索 AIに質問する

栄養士法施行規則 第二十一条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十一条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第一条第一項に規定する申請書
  2. 第一条第三項に規定する別記第一号様式による申請書
  3. 第四条第一項に規定する別記第四号様式による申請書
  4. 第五条に規定する別記第五号様式による申請書
  5. 第六条第一項に規定する別記第四号様式による申請書
  6. 第七条第一項に規定する別記第六号様式による申請書
  7. 第八条第一項に規定する申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
  8. 第十二条に規定する申請書
  9. 第二十条第一項に規定する別記第九号様式による申請書

2第三条第一項第四条第一項第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体
  2. 申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類
  3. 次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法施行規則第二十一条(電磁的記録媒体による手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の二(権限の委任) 栄養士法施行規則 目次 第二十二条(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) →