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栄養士法施行規則 第四条 (名簿の訂正の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(名簿の訂正の申請手続)

第四条

第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。

2前項の申請書には、手数料として九百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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