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栄養士法施行令 第三条 (名簿の訂正)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(名簿の訂正)

第三条

栄養士は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

3管理栄養士は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。

4前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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