第二十五条
第二条の表二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一栄養士法第二条第一項の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 三栄養士法施行令第四条第三項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 四栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 五栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報