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栄養士法施行令 第五条 (免許証の書換え交付)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(免許証の書換え交付)

第五条

栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。

2管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。

3前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。

4第一項又は第二項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。

5第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。

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