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栄養士法施行令 第六条 (免許証の再交付)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(免許証の再交付)

第六条

栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。

2管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。

3前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。

4栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。

5栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。

6管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

7第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の再交付について準用する。

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