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栄養士法施行令 第一条 (免許の申請等)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(免許の申請等)

第一条

栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

2管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。

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(施行期日)
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