(免許の申請等)
第一条
栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。
栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。