(免許の申請手続)
第一条
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
- 二住所及び氏名
- 三罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日
- 四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二
3令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。
4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類
- 二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し
5第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。