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栄養士法施行規則 第二条 (名簿の登録事項)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(名簿の登録事項)

第二条

第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)
  2. 栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  3. 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  2. 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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(栄養士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九号。以下「改正政令」という。)による改正前の栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の栄養士法施行規則第九条第三項の規定による届出を行った者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は管理栄養士免許証とみなす。

2この省令の施行の際現に法第二条第一項に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号。第六項及び第七項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第九条第三号から第九号まで及び第十一号から第十七号までの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

5この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の第九条第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。

6改正法附則第四条に規定する養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第十一条第二号から第十三号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

7改正法附則第五条第二項の規定による管理栄養士国家試験については、この省令による改正後の第十八条及び第十九条の規定を適用せず、従前の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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