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栄養士法施行令 第二条 (名簿の登録事項)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(名簿の登録事項)

第二条

栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  4. その他厚生労働省令で定める事項

2管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
  4. 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  5. その他厚生労働省令で定める事項

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正前の栄養士法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三第一項の規定によりされている管理栄養士の登録の申請は、この政令による改正後の栄養士法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による管理栄養士の免許の申請とみなす。

2この政令の施行の日前に旧令第二条の三第二項により交付された管理栄養士登録証は、栄養士法の一部を改正する法律による改正後の栄養士法第四条第四項の規定により交付された管理栄養士免許証とみなす。

3この政令の施行の際現に旧令第二条の五第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の書換え交付の申請、旧令第二条の六第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の再交付の申請又は旧令第二条の八第一項の規定によりされている管理栄養士の登録証の返納は、それぞれ新令第五条第二項の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請、新令第六条第二項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請又は新令第四条第二項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請とみなす。

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