(名簿の登録事項)
第二条
栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 四その他厚生労働省令で定める事項
2管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
- 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 五その他厚生労働省令で定める事項