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栄養士法施行規則 第三条 (免許証の様式)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(免許証の様式)

第三条

第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。

2第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。

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