(免許証の様式) 第三条 法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。2法第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗