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栄養士法 第四条 (旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)

昭和二十二年法律第二百四十五号法律
(旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)

第四条

旧法第五条の二に規定する者について、同条の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録は、新法第五条の二の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録とみなす。

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栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。

2都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。

3管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

4厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

(養成施設の指定に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第五条の三第二項の指定を受けている養成施設は、新法第五条の三第四号の指定を受けたものとみなす。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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