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栄養士法 第三条の二
昭和二十二年法律第二百四十五号
法律
第三条の二
都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
2
厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。
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