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栄養士法 第三条 (旧法の規定による栄養士免許証)

昭和二十二年法律第二百四十五号法律
(旧法の規定による栄養士免許証)

第三条

旧法第二条第一項第二号に規定する者に対し、旧法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証は、新法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証とみなす。

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次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(管理栄養士の免許の特例)

旧法第五条の三の規定による管理栄養士国家試験に合格した者及び栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者は、新法第二条第三項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。

(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

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