第五条
旧法の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。
2栄養士試験は、昭和六十七年三月三十一日まではなお、従前の例により行う。
3旧法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。
4第二項の栄養士試験に関する事務は、新法第六条の二に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。
旧法の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。
2栄養士試験は、昭和六十七年三月三十一日まではなお、従前の例により行う。
3旧法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。
4第二項の栄養士試験に関する事務は、新法第六条の二に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。
栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
4厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じた場合において、当該処分を受けた者が栄養士の免許を受けているときは、速やかに、当該処分をした旨を当該栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五条の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。
2前項の規定により読み替えられた新法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験については、新法第五条の三の規定を適用せず、旧法第五条の三第二項及び第五条の四の規定は、なおその効力を有する。
3この法律の施行の日の前日において旧法第五条の三第二項に規定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
4平成十七年三月三十一日において第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第五条の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。