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栄養士法 第八条

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第一条第一項に規定する業務を行つたもの
  2. 第五条第二項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して第一条第二項に規定する業務を行つたもの
  3. 第六条第一項の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つた者
  4. 第六条第二項の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つた者

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(栄養士の養成施設の指定に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第五条の二第二号の指定を受けている栄養士の養成施設については、新法第五条の三第二項の指定を受けたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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