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栄養士法 第六条 (管理栄養士の登録の特例)

昭和二十二年法律第二百四十五号法律
(管理栄養士の登録の特例)

第六条

この法律の施行の日前に旧法第五条の三に規定する管理栄養士試験に合格した者及び旧法第五条の二第二号の指定を受けた栄養士の養成施設を卒業した者並びにこの法律の施行の際現に同号の指定を受けた栄養士の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後に当該養成施設を卒業したものは、新法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

2栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号。以下「昭和三十七年改正法」という。)附則第四項に規定する者は、新法第五条の二の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

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栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。

2管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。

(旧法による処分)
附則

この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

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