条文くん法令検索 AIに質問する

栄養士法 第五条の五

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第五条の五

管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法第五条の五について教えてください」と聞く
← 第五条の四 栄養士法 目次 第六条 →