条文くん法令検索 AIに質問する

栄養士法 第七条の二

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第七条の二

第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法第七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条 栄養士法 目次 第八条 →