(管理栄養士国家試験の受験資格等の特例)
第七条
昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者(新法第五条の四の規定により管理栄養士国家試験を受けることができる者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、管理栄養士国家試験を受けることができる。
2この法律の施行の際現に旧法第五条の四第三号の指定を受けている栄養士の養成施設を卒業した者は、新法第五条の四の規定にかかわらず、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。
3昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者が新法第五条の四又は第一項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。