この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。