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栄養士法 第九条

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第九条

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧法による処分及び手続)
附則

この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

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