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栄養士法 第十条

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第十条

栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)は、これを廃止する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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