第十一条 この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗