条文くん法令検索 AIに質問する

栄養士法 第十一条

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第十一条

この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条 栄養士法 目次 第十二条 →