第十二条 中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、第二条第二項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗