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栄養士法 第十二条

昭和二十二年法律第二百四十五号法律

第十二条

中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、第二条第二項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。

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