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栄養士法 第二条 (旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)

昭和二十二年法律第二百四十五号法律
(旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)

第二条

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号に規定する者であつて栄養士の免許を受けているものは、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定による栄養士の免許を受けた者とみなす。

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栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。

2養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。

3管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

(旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第五条の二に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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