(主務大臣等)
第十八条
この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
- 一法第二条第一項の規定による養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣
- 二法第五条の三第四号の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項文部科学大臣及び厚生労働大臣
- 三法第五条の三第四号の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣
2この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。