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栄養士法施行令 第十八条 (主務大臣等)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(主務大臣等)

第十八条

この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。

  1. 第二条第一項の規定による養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣
  2. 法第五条の三第四号の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項文部科学大臣及び厚生労働大臣
  3. 法第五条の三第四号の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣

2この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

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