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栄養士法施行令 第十七条 (管理栄養士国家試験委員)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(管理栄養士国家試験委員)

第十七条

管理栄養士国家試験委員(以下「委員」という。)は、管理栄養士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、五十八人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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