条文くん法令検索 AIに質問する

栄養士法施行令 第十九条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(事務の区分)

第十九条

第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項第四条第二項第五条第二項第六条第六項並びに第八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法施行令第十九条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(主務大臣等) 栄養士法施行令 目次 第二十条(権限の委任) →