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栄養士法施行令 第八条 (免許証の返納)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(免許証の返納)

第八条

栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第四条第三項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第三項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

3栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

4管理栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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