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栄養士法施行令 第四条 (登録の抹消)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(登録の抹消)

第四条

栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

2管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。

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