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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第九条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第九条の三

法別表十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 栄養士法による栄養士免許証に関する事務
  3. 栄養士法第五条第一項の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  4. 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 栄養士法施行令第四条第一項若しくは第三項の栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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