(栄養士免許の取消し等に関する通知)
第七条
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。