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栄養士法施行令 第七条 (栄養士免許の取消し等に関する通知)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(栄養士免許の取消し等に関する通知)

第七条

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。

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