条文くん法令検索 AIに質問する

栄養士法施行規則 第七条 (免許証の再交付申請)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(免許証の再交付申請)

第七条

第六条第二項の申請に係る申請書は、別記第六号様式によらなければならない。

2前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法施行規則第七条(免許証の再交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(免許証の書換え交付申請) 栄養士法施行規則 目次 第八条(養成施設の指定申請手続) →