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栄養士法施行規則 第二十二条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

第二十二条

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

  1. 申請者又は届出者の氏名
  2. 申請年月日又は届出年月日

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