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雇用保険法施行規則 第百一条の二の八 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)

第百一条の二の八

第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 前条第一号に掲げる者十万円
  2. 前条第二号に掲げる者二十万円
  3. 前条第三号に掲げる者二十五万円
  4. 前条第四号に掲げる者百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十三第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
  5. 前条第五号に掲げる者百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
  6. 前条第六号に掲げる者百九十二万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、六十四万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)

2前項の支給限度期間とは、基準日から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。

3専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第四号から第六号までの規定の適用については、同項第四号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第五号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第六号中「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」とする。

  1. 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
  2. 当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
  3. 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。

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