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雇用保険法 第十六条 (基本手当の日額)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(基本手当の日額)

第十六条

基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

2受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」とあるのは「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」とする。

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(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源の特例)

令和七年度における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

2令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
附則

新雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

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