条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五条 (定義)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(定義)

第五条

この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。

2この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

  1. 行方の知れない者
  2. 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  3. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  4. 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者その他の当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの
  5. 心身の故障により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  6. 未成年者

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

前条の規定により新法第二十九条の二第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により入院したものとみなされた者についての新法第二十九条の二第三項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十二時間」とあるのは、「四十八時間」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日前に行われた旧法第四十二条の規定による精神障害者の医療及び保護に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第六条(精神保健福祉センター) →