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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
昭和二十五年法律第百二十三号
法律
· 条文 153 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(国及び地方公共団体の義務)
第三条
(国民の義務)
第四条
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
第五条
(定義)
第六条
(精神保健福祉センター)
第七条
(国の補助)
第八条
(条例への委任)
第九条
(地方精神保健福祉審議会)
第十二条
(精神医療審査会)
第十三条
(委員)
第十四条
(審査の案件の取扱い)
第十五条
(政令への委任)
第十八条
(精神保健指定医)
第十九条
(指定後の研修)
第十九条の二
(指定の取消し等)
第十九条の三
第十九条の四
(職務)
第十九条の四の二
(診療録の記載義務)
第十九条の五
(指定医の必置)
第十九条の六
(政令及び省令への委任)
第十九条の六の二
(登録)
第十九条の六の三
(欠格条項)
第十九条の六の四
(登録基準)
第十九条の六の五
(登録の更新)
第十九条の六の六
(研修の実施義務)
第十九条の六の七
(変更の届出)
第十九条の六の八
(業務規程)
第十九条の六の九
(業務の休廃止)
第十九条の六の十
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の六の十一
(適合命令)
第十九条の六の十二
(改善命令)
第十九条の六の十三
(登録の取消し等)
第十九条の六の十四
(帳簿の備付け)
第十九条の六の十五
(厚生労働大臣による研修業務の実施)
第十九条の六の十六
(報告の徴収及び立入検査)
第十九条の六の十七
(公示)
第十九条の七
(都道府県立精神科病院)
第十九条の八
(指定病院)
第十九条の九
(指定の取消し)
第十九条の十
(国の補助)
第十九条の十一
第二十条
第二十一条
第二十二条
(診察及び保護の申請)
第二十三条
(警察官の通報)
第二十四条
(検察官の通報)
第二十五条
(保護観察所の長の通報)
第二十六条
(矯正施設の長の通報)
第二十六条の二
(精神科病院の管理者の届出)
第二十六条の三
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)
第二十七条
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十八条
(診察の通知)
第二十八条の二
(判定の基準)
第二十九条
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条の二
第二十九条の二の二
第二十九条の三
第二十九条の四
(入院措置の解除)
第二十九条の五
第二十九条の六
(措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第二十九条の七
第二十九条の八
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第二十九条の九
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第三十条
(費用の負担)
第三十条の二
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十一条
(費用の徴収)
第三十二条
第三十三条
(医療保護入院)
第三十三条の二
第三十三条の三
第三十三条の四
第三十三条の五
第三十三条の六
(応急入院)
第三十三条の七
第三十四条
(医療保護入院等のための移送)
第三十五条
第三十五条の二
(入院者訪問支援事業)
第三十五条の三
(支援体制の整備)
第三十六条
(処遇)
第三十七条
第三十七条の二
(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
第三十八条
(相談、援助等)
第三十八条の二
(定期の報告等)
第三十八条の三
(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)
第三十八条の四
(退院等の請求)
第三十八条の五
(退院等の請求による入院の必要性等に関する審査)
第三十八条の六
(報告徴収等)
第三十八条の七
(改善命令等)
第三十九条
(無断退去者に対する措置)
第四十条
(仮退院)
第四十条の二
(虐待の防止等)
第四十条の三
(障害者虐待に係る通報等)
第四十条の四
(秘密保持義務)
第四十条の五
(報告徴収等)
第四十条の六
(改善命令等)
第四十条の七
(公表)
第四十条の八
(調査及び研究)
第四十一条
(指針)
第四十二条
第四十三条
(刑事事件に関する手続等との関係)
第四十四条
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係)
第四十五条
(精神障害者保健福祉手帳)
第四十五条の二
(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第四十六条
(精神障害者等に対する包括的支援の確保)
第四十六条の二
(正しい知識の普及)
第四十七条
(相談及び援助)
第四十八条
(精神保健福祉相談員)
第四十八条の二
(支援体制の整備)
第四十八条の三
(都道府県の協力等)
第四十九条
(事業の利用の調整等)
第五十一条の二
(指定等)
第五十一条の三
(業務)
第五十一条の四
(センターへの協力)
第五十一条の五
(特定情報管理規程)
第五十一条の六
(秘密保持義務)
第五十一条の七
(解任命令)
第五十一条の八
(事業計画等)
第五十一条の九
(報告及び検査)
第五十一条の十
(監督命令)
第五十一条の十一
(指定の取消し等)
第五十一条の十一の二
(審判の請求)
第五十一条の十一の三
(後見等を行う者の推薦等)
第五十一条の十二
(大都市の特例)
第五十一条の十三
(事務の区分)
第五十一条の十四
(権限の委任)
第五十一条の十五
(経過措置)
第五十二条
第五十三条
第五十三条の二
第五十三条の三
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十五条
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十条
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
(処分、申請等に関する経過措置)
別表
別表
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