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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十条の七 (公表)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(公表)

第四十条の七

都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

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