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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十二条の二の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十二条の二の二

第四十条の七の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。

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