第二十二条の三
法第四十一条第二項第二号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一
精神障害者の居宅
- 二
- 三
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所 - 四
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所(入院している精神障害者のみに対して医療を提供する場所を除く。) - 五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居 - 六
前各号に掲げるもののほか、精神障害者に対して保健医療サービス及び福祉サービスを提供する場所
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